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不動産購入後にかかる費用はどんなものがあるの?

2023.01.27

不動産購入後にかかる費用はどんなものがあるの??

ひとつひとつ内容を確認していきましょう

不動産取得税について

不動産取得税とは、土地や建物など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金です。

現実的に不動産を取得することで、登記が行われたどうかには関係がなく、取得原因が、売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。

ただし、相続による取得については、課税されません。

【計算方法】

『不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額』

「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。

尚、新築の建物は、都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。

 

本則の税率は4%ですが、標準税率3%の特例が令和6年(2024年)331日まで適用されています。

下記、表にまとめましたのでご確認ください。

住宅関係 土地 3% 令和6年(2024年)3月31日まで
建物 3% 令和6年(2024年)3月31日まで
住宅以外(店舗・事務所等) 土地 3% 令和6年(2024年)3月31日まで
建物 4%

※上記、表のように不動産取得税は、原則として、固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和6年(2024年)3月31日までの間に行われた場合、固定資産税評価額の2分の1相当額とする特例措置があります。

宅地評価土地には、地目が宅地であるもの、市街化区域農地なども含まれます。

【住宅・住宅用土地についての軽減】

住宅・住宅用土地については、別途、軽減措置が設けられています。

要件と軽減措置の内容を一覧表にまとめましたのでご利用下さい。

種類
内容
住宅(課税標準の軽減) 住宅用土地
(税額の軽減)
新築住宅 中古住宅
要件 床面積 50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下 50㎡以上240㎡以下 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅または中古住宅の敷地であること
築年等 次の1~2のうち、いずれかに該当するもの
1.昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
2.新耐震基準に適合することが証明された物(※)又は、既存住宅売買かし担保責任保険に加入しているもの(その家屋の取得の日前2年以内に契約の締結をしたものに限る。)
軽減額 1200万円
(評価額が1200万円までなら課税されず、1200万円を超える場合には、その1200万円を超える部分が課税対象となります。)
■平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に取得された新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には、1300万円を控除
新築日により異なります。
①昭和50年12月31日以前⇒新築当時の軽減額
②昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで⇒350万円
③昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで⇒420万円
④昭和60年7月1日~平成元年
3月31日まで⇒450万円
⑤平成元年4月1日~平成9年
3月31日まで⇒1000万円
⑥平成9年4月1日以降
⇒1200万円
控除額は、都道府県によって
異なる場合があります。
次のいずれか多い方の金額①45000円
(150万円×3%)
②土地1㎡の評価額×2分の1
×住宅の床面積の2倍(200㎡
の限度)×100分の3
軽減額の控除の方法 [課税標準から控除]
(住宅の価額(評価額)-控除額)×100分の3=税額

控除額は、上記表から該当する金額

[税額から控除]
(土地の価額(評価額)×
2分の1×100分の3)-上記の
該当する金額=税額

(※)個人が耐震基準不適合の中古住宅を取得後6ヶ月以内に耐震工事改修を行い、新耐震基準に適合させ、かつ、その者の居住の用に供した場合についてもその住宅及びその敷地について軽減の適用を受けることができます。

●中古住宅については、上記の他に「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。

尚、住宅用土地の軽減措置については、上記の表を満たした上で次のケースに限定されます。

「新築住宅の土地」

1.土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅が新築された場合(住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地取得者から当該土地を取得した人でもOKです。)

2.新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合

3.住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合

「中古住宅の土地」

1.土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記2の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含む。)を取得した場合

2.自己の居住用の中古住宅(上記2の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含む。)の取得後1年以内にその中古住宅を敷地となっている土地を取得していた場合

【支払い・手続きについて】

不動産取得税は、不動産の取得時に課税されるもので1度きりの徴収ですが、不動産を取得して落ち着いた頃(約2~6か月くらい)に請求が来るのでしっかり頭に入れておきましょう。

軽減を受けるためには、その住宅の取得の日(土地の取得の日)から大体60日以内に、都道府県税事務所に申告をする必要があります。また、手続きをしていない場合は、納税通知書が届いてから、都道府県税事務所に連絡を入れて、軽減の手続きをしましょう。

固定資産税・都市計画税について

【固定資産税】

固定資産税は、その年の11日現在の所有者に対して市区町村が課税する税金です。

「固定資産税評価額」に「税率」をかけて「税額」を決めますが、標準となる税率は、100分の1.4です。

ご自身のお住まいの市区町村の税率について、調べてみるとよいでしょう。

納期については、市区町村から納税通知書が大体春頃(4月~5月)に届きますので、

・一括で支払う。

・4期(通常は、4月・7月・12月・翌年の2月)で支払う。

2パターンの支払い、どちらかで納税します。

尚、課税標準が土地30万、家屋20万に満たない場合には、固定資産税は課税されませんので、あわせて覚えておきましょう。

また、固定資産税の特例については、下記に一部例をあげますが、他にも様々なものがありますので、該当する項目についてご自身で調べてみましょう。

  • ・住宅用地の軽減措置
  • ・新築住宅の軽減措置
  • ・中古住宅の耐震改修に伴う減額
  • ・農地に係る税負担の調整措置 など

【都市計画税】

都市計画税は、原則として、都市計画法による市街化区域内に不動産を所有する時に各市町村から所有者に課税されます。

市街化区域とは都市計画法が指定する「都市計画区域」の1つで、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されています。
つまり、すでに住宅や商業施設などが立ち並ぶ市街地になっている区域か、もしくは自治体が10年以内に優先的に市街地にしていこうと計画し、道路や下水道、公園といった都市機能や施設の整備を積極的に進めている区域となります。

税額の算定方法は、固定資産税と場合と同じですが、標準となる税率は、1000分の3とされています。

住宅用地については、軽減がありますので、下記もあわせてご確認ください。

・一般住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする。

・小規模住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする。

管理費・修繕積立金(マンションの場合)について

マンションの場合、「管理費」と「修繕積立金」が毎月発生します。

前回、管理費は、マンションを運営していくためのお金、修繕積立金は、マンションを維持していくためのお金と説明しました。ここでは、もう少し詳しく説明していきます。

【管理費】

マンションを運営していくにあたって、マンション(マンション管理組合)は管理会社と管理託契約を締結してマンション共用部分の管理を委託します。

管理費は、マンションの共用部分の日々の維持・管理の為に使うお金です。

イメージしやすい項目で言うと、「日常の清掃業務と人件費」・「共用部の電気代、廊下などの電球交換などにかかる備品や消耗品費」があげられます。

他にも、「受水槽や消防設備の点検、日常で発生する修繕の費用」、「防犯カメラやAEDを設置している場合は、それに係るレンタル料」、「共用部に係る火災保険料や地震保険料の支払い・更新」などがあげられます。

管理会社によって、これらの計画や日程運営調整などが行われています。

共用部が綺麗だと気持ちの良い生活が送れます。マンションを内覧する際は、共用部の維持管理状況を意識してみるのも良いと思います。

【修繕積立金】

修繕積立金とは、数年に一度のマンションの大規模な修繕に備えるお金です。このお金は、日々発生する小規模な修繕に対応するものではなく、マンションのエントランスや外壁、屋上、廊下などの「共用部分」の経年劣化や不具合に対する修繕に使うことになります。

長期的な修繕計画に基づいて蓄えておき、必要に応じて使っていきます。

代表的な項目として、「大規模修繕工事」、「エレベーターの交換」、「給水管や排水管の修繕・交換」などがあげられます。

分譲マンションは、それぞれの所有者と協力して、マンションを運営・維持していく必要があります。購入を検討している場合は、安易に管理費・修繕積立金の金額だけに焦点を当てず、マンションの「運営・修繕状況」や「積立金の金額」などを確認する必要があります。

新生活の準備にかかる費用について

【引越し費用・家具家電購入費用・インターネット契約手続き費用など】

引越しの相場は、世帯人数や移動距離、引越し時期によって異なってきます。

例えば、不動産会社と提携している引越し業者に見積もりを依頼する、業者間で相見積もりを取るなどして費用を抑えることも可能ですので、参考にしてください。

また、新生活を送るにあたって、家具家電購入やインターネット契約の費用もかかってきます。ダイニングテーブルやソファーを新調する場合もありますし、日常生活を送るにあたって欠かせないエアコンや冷蔵庫、洗濯機などの購入費用、インターネット契約など、それなりの費用がかかります。

尚、家具家電購入費用は、住宅ローンの一部としてご利用することができる金融機関もあります。住宅ローン検討の際、あわせて確認するのもよいでしょう。

前回でお伝えした諸費用とは別に、新生活の準備にかかる費用についても、準備をしておきましょう。

 最後まで、お付き合いいただいてありがとうございました。

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